多人数乗車の「Beer Bike(Party Bike)」でお客さんは運転者には該当しない

海外で「Beer Bike」や「Party Bike」などと呼ばれる、多人数で乗車してみんなでペダルをこぎつつ観光を楽しむ自転車を使用したサービスを、日本国内で提供しようと計画している事業者がいます。

Beerbike

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」をによる問い合わせとその回答について、経済産業省から発表がありました。

情報源: パーティバイクは「自転車」、乗客は「運転者に該当しない」との経産省見解 都内に登場か | レスポンス(Response.jp)

情報源: グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました 乗客がペダルを漕ぎ走行する観光用四輪車の取り扱いについて

Beer Bike - Drink & Drive :)



照会内容は下記の2点。

1. 乗客用サドル下に電動アシストモーターを搭載したペダルを装備した四輪自転車について、道路交通法で定める自転車に該当するか。

2. ドライバーシートにおいてハンドル及びブレーキ操作を行う者は運転者に該当し、ペダル操作のみを行う乗客は運転者に該当しないか。

それに対して、経済産業省が国家公安委員会に確認した結果、回答は、

1. 当該四輪車は自転車に該当する

2. 「ドライバーシート」以外の座席に座る者は運転者には該当しない

……というものでした。

経済産業省のリリースに、

なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

とあるとおり、この回答のみですべて解決しているとは思いませんが(乗車定員はどうなるのでしょうね)、運転者に該当しない人がビールを飲んでも、それを理由に取り締まられることはなさそうですね。

[追記]ベロタクシーが認可される都道府県なら、乗車人数の点も大丈夫かもしれませんね。

ただしアムステルダムでは、「Beer Bike」は禁止されたようです……。

情報源: 観光客に人気の「ビアバイク」、アムステルダム中心部で禁止へ

関連記事: 多人数乗車+α – CyclingEX

(Gen SUGAI)