復習:安全講習の受講対象となる「自転車の危険行為」14項目

2015年6月1日に改正道交法が施行され、自転車で危険な違反を繰り返す者に対して安全講習を行う「自転車運転者講習制度」が導入されたから1年が経ちました。

講習を受けたのは1年間で24人

警察庁のまとめによれば、1年間で約15,000件の危険行為が確認され、24名が講習を受けたとのことです。

自転車で信号無視や一時不停止などの「危険行為」を繰り返した人に有料の講習を義務づける制度が昨年6月にスタートして1年。この間に講習を受けたのは24人だったことが警察庁のまとめでわかった。全国の警察が確認した危険行為は1万5131件に上った。

情報源: 自転車危険運転1万5千件 講習制度1年、受講は24人:朝日新聞デジタル

警察庁のまとめによりますと、施行から5月31日までの1年間で警察が検挙した「危険行為」は1万5131件で、安全講習を受講した人は24人に上りました。「危険行為」のうち最も多かったのは、信号無視の6457件で、全体の42%を占め、次いで、踏切が閉まっている時に無視して通行した違反が3884件、スマートフォンを操作しながら自転車を運転して事故を起こした場合などの安全運転の義務違反が1914件などでした。

情報源: 自転車の危険行為 1万5000件余 | NHKニュース

ここで、自転車運転者講習制度や、受講対象となる「自転車の危険行為」14項目について改めて見ていきましょう。

自転車運転者講習制度とは

まず、自転車運転者講習制度について。

転車運転者講習の受講対象となる「自転車の危険行為」が14項目定められており、この危険行為を繰り返すと重厚命令が出て、講習を受けることになります。

神奈川県警のWebサイトでは下記のように説明されていました。

自転車運転者が対象となる危険行為(違反切符による取締り または 交通事故)を3年以内に2回以上繰り返す。
※14歳以上の者

 ↓

交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習の受講を命令(受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金)

 ↓

講習の受講
[講習時間:3時間、講習手数料:5,700円 ※神奈川県で受講の方]

情報源: 神奈川県警察/自転車運転者講習制度について

対象となる14の「危険行為」

では、「対象となる危険行為」とはなんでしょうか。14項目あります。

  • 一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
  • 二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
  • 三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
  • 四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
  • 五 法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
  • 六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
  • 七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  • 八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  • 九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  • 十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
  • 十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
  • 十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
  • 十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
  • 十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

ちょっとわかりにくいので、道路交通法に照らし合わせて言い換えると、下記のような感じになります。

  • 1 信号無視
  • 2 通行禁止の無視
  • 3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
  • 4 通行区分を守らない
  • 5 路側帯で歩行者の通行を妨げる
  • 6 踏切の強行突破
  • 7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害
  • 8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害
  • 9 環状交差点で他車の進路を妨害
  • 10 一時停止の無視
  • 11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない
  • 12 ブレーキ不備
  • 13 飲酒運転
  • 14 安全運転義務違反

これら14項目は、そもそも以前から違反行為であり、赤切符の対象となるものです。

青切符制度ではありません

昨年のこの時期には「自転車にも青切符制度を導入」という誤報が相次ぎましたが、自転車運転者講習制度は青切符制度ではありませんし、青切符「的な」制度でもありません。

いわゆる青切符は、軽微な交通違反の処理を簡略化する「交通反則通告制度」。青切符の交付による反則金は「行政罰」です。

対して「自転車運転者講習制度」は、とくに危険であると定めた14の行為を繰り返す者に対して、交通の危険を防止することを目的に講習を行うものです。摘発されれば「赤切符」となり、刑事罰となる点については以前と変わりがありません。

※ちなみに、運転免許保有者が自転車で交通違反を犯した事例に対して、免停処分(行政処分)が科された事例はあります。

以上、「自転車運転者講習制度」についての復習でした。

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(Gen SUGAI)