6月1日改正道交法一部施行で導入される「自転車運転者講習制度」についてのいくつかの誤解【青切符じゃないよ】

2015年6月1日より、改正道交法の施行に伴い「自転車運転者講習制度」が導入されます。簡単かつ乱暴に説明すると「一定期間に自転車で何度も悪質な違反を繰り返すと講習命令が下る可能性があり、命令を受けた人は必ず講習を受けなくてはならない」「講習を拒否すると罰則がある」というものです。

自転車運転者講習制度

平成25年の改正道路交通法施行に伴い、平成27年6月1日から、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が導入されます。

via 自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~|警察庁.

自転車運転者講習制度 :警視庁.

何が悪質な違反になるかは、14項目が例示されています。上記リンク先にも書かれています。CyclingEXの過去記事は下記から。

安全講習の受講対象となる「自転車の危険行為」はこの14種類 | CyclingEX.

また、どれくらいの期間にどれくらい違反すると講習の対象になるのか。これは「3年以内で2回」となっています。都道府県公安委員会から命令が出て、講習を受講する必要があります。講習は3時間、講習手数料は5,700円です。

自転車運転者が危険行為を繰り返す。
(3年以内に2回以上)
     ↓
交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が
自転車運転者に講習の受講を命令
(受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金)
     ↓
講習の受講
[講習時間:3時間、講習手数料:5,700円]

via 神奈川県警察/自転車運転者講習制度について.

ちなみに、14歳未満は講習の対象外です。

さて、施行が近づくにつれていろいろ報道もされるようになっていますが、いくつか誤解があるように思うので、筆者ができる範囲で簡単に説明したいと思います。

●自転車の交通ルールが厳しくなる!?

今回の改正道交法施行で自転車の交通ルールが厳しくなるのでしょうか。

いいえ、危険行為として挙げられた14項目は、もともと違反行為です。

交通ルールそのものは変わりません。

●自転車にも青切符が導入される!?

ブログメディアやTwitter等で「自転車にも青切符」という情報が拡散しています。つい先日も某Webメディアで有名弁護士が「青切符的な」という表現を用いていました。

結論から言うと、青切符でも青切符的な制度でもありません。

青切符は、詳しくは説明しませんが、交通違反の処理を簡略化するために導入されている「交通反則通告制度」で交付される通告書類。軽微な交通違反でいちいち刑事罰の手続きをしていては検察や裁判所がパンクするので、反則金を収めればそれでよしとしましょう……という制度です。起訴されないので、前科者にもなりません。

自転車には交通反則通告制度が適用されません。今回の改正でも、もちろん適用されません

自転車で交通違反を犯して摘発されると、赤切符(交通切符)を交付されます。つまり刑事罰の対象です。現場で氏名や住所等がわからなければ、連行されることもあるでしょう。

今回の改正は「軽微な違反には青切符(的なもの)を交付し、青切符(的なもの)2回で講習付きの行政処分となる……」といった類のものではありません

そもそも、挙げられている14項目(類型)は、軽微な違反行為ではなく「危険行為」です。

追記:熊本県警察本部のツイート。

追記2(2015年6月5日):街頭での警察官による「指導」で渡される「自転車指導警告票」や「自転車指導警告カード」は、あくまでも「指導」であり摘発ではありません。もちろん青切符でもありません。

●自転者の交通違反が厳罰化される!? 取り締まり強化!?

自転車の交通ルールには変化がありません。取り締まりそのものの制度も変わりません。5,700円の講習手数料は文字通り「講習手数料」であり、罰金ではありません。講習も「刑事罰」ではありません。

したがって「厳罰化」という言葉はちょっと違うのではないでしょうか。

また「取り締まりが強化される」という書き方をしているメディアも多く見られますが、実際に警察庁や都道府県警察から「取り締まり活動が強化される」という公式なアナウンスが出ているのを、私は見つけることができていません。

ただし、今までいくら自転車の交通違反を取り締まっても、面倒な仕事が増えるばかりだったのが、一定数を「講習送り」にすることで、警察にも実入りが発生します。講習を実施することで再犯防止を図ることも(たぶん)できるでしょう。そして、14項目の危険行為はそのまま「重点項目」と受け取ることもできるので、ある程度は取り締まりが強化されるのであろうと、想像はできます。

●余談:3年で2回って……!?

「3年のうちに2回」違反すると講習……とアナウンスされていますが、実は道路交通法にも道路交通法施行令にも道路交通法施行規則にも、「3年のうちに2回」という文言はありません。

6月1日の施行後、道交法第百八条の三の四は下記のようになります。

第百八条の三の四  公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。』

「3年のうちに2回」というのは、法に書かれる『反復』について、そのように運用されるということですね。ここは今後、運用次第で変わる可能性もあるかもしれません。また『更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは』とありますが、「3年のうちに2回」で自動的にそう判定されるのかどうかも、気になるところです。公安委員会としては、自動的に講習命令を出したほうが楽ではあるでしょう。

※こう書いている筆者にも誤解や勘違いがあるかもしれません。何かお気付きの点があればご指摘いただければ幸いです。

(Gen SUGAI)