京都府警が京都府道路交通規則の一部改正(案)についてのパブリックコメントを募集中です。

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パブリックコメントについて記載されたページはこちら。

京都府警察/京都府道路交通規則の一部改正(案)についてご意見を募集します。.

改正の内容は下記のようになっています。

京都府道路交通規則 第12条関係

(運転者の遵守事項)

自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作、又は画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととします。

難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合を除き、大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転してはならないこととします。

パブリックコメント受け付けは7月27日(土)まで。メールフォームかFAXでの受け付けとなっていますので、詳しくは上記リンク先でどうぞ。

自転車でのながら運転を禁止する施行規則・細則は各地で実施され全国に広まっています。東京都でもすでに「東京都道路交通規則」に盛り込まれています。

携帯電話を使いながら、傘をさしながらの「ながら運転」や、荷物を手に持ったり、ハンドルにかけたりして運転するなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある状態で運転することが禁止になりました。

引用元: 東京都の道路交通規則が変わりました! 広報けいしちょう第36号web版 :警視庁.

(Gen SUGAI)






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