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  • 投稿の最終変更日:2013年10月8日
  • 投稿カテゴリー:LEFT & LIGHT / ニュース
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CyclingEXでも以前話題にした、悪質な自転車利用者への講習義務などを盛り込んだ改正道交法案が、衆院で可決しました。

 車の運転に支障を及ぼす可能性のあるてんかんや統合失調症などの病気の患者が、免許の取得や更新時に病状を虚偽申告した場合の罰則を新設することを盛り込んだ改正道交法が7日、衆院本会議で可決、成立した。

 改正法には、車の無免許運転の罰則引き上げや、ほう助行為に対する罰則の新設、悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化も制度化した。

引用元: 病状の虚偽申告に罰則 改正道交法が成立 – MSN産経ニュース.

自転車に関するところでは、悪質な自転車利用者への講習義務以外にも、ひとつ地味ながら大きなトピックがあります。「TOKYOツーキニスト」の内海さんが指摘しています。

 道交法には不思議な条文がたくさんあるので、今さら驚くこともないけれど、

現実問題として路側帯を逆走しても違反ではなかったがのが今回の改正によって

車道と順方向のみに制限される。歩行者は右側通行という規定こそ変わらないが

これで車両については、例外なく「原則左側通行」で統一されることになる。

引用元: TOKYOツーキニスト – 管理人のひとりごと > 管理人のひとりごと > 改正道路交通法の成立.

さっそく警察庁のWebサイトで新旧対照表をチェックします。

旧条文。

130610_old

新条文。

130610_new

ということで、ついに?ようやく路側帯も原則左側通行になりました。

この改正ですが、自転車の路側帯通行に関する部分の施行については『公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする』となっており、さらにWSJの記事によれば『14日にも公布される見通し』(無免許運転、罰則強化=悪質自転車に講習義務—改正道交法が成立)とのことですので、多少ずれがあったとしても、来年初頭には間違いなく施行されているでしょう。

しかし、これをいったいどうやって周知するのでしょう!?

道路交通法の一部を改正する法律案について警察庁が公表しているPDFへのリンクは下記の通りです。

要綱
本文・理由
新旧対照表
参照条文

※2013年6月11日追記、6月14日訂補

罰則について。追記当初は「二万円以下の罰金又は科料」と書きました。しかし、「二万円以下の罰金又は科料」となるのは、第十七条の二 第二項、つまり軽車両の路側帯通行時に歩行者を妨害したことに対する罰則でした。では今回の改正道交法が施行された後、自転車で右側路側帯を通行するとどんな違反になるのかということですが、警視庁と神奈川県警に問い合わせてみたところ『通行区分違反になる』との回答をいただきましたので、ここに記しておきます。通行区分違反であれば『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』となります。

道路交通法.

※2013年10月8日追記

すでに公布はされていまして、年内施行の見込みだそうです。

自転車が双方向に通行できた道路の路側帯が、法改正により車と同じ左側通行に限定される。右側通行を禁止し、車やバイクと同じ「車両」という扱いを明確にした。規制は6月に成立した改正道交法に盛り込まれ、年内に施行される見通し。制度変更による混乱や事故を避けるため、香川県警などは周知に努めている。

引用元: 路側帯 自転車は左側通行/改正道交法、年内施行 | 香川のニュース | 四国新聞社.

(Gen SUGAI)






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