改正道交法「自転車にも青切符」に次ぐトピックは「自転車の酒気帯び運転に罰則」

自転車に反則金制度、いわゆる「青切符」を導入する改正道交法が成立しました。2026年までには施行されます。

自転車の悪質な交通違反に「青切符」を交付し、反則金を納付させることを新たに規定する改正道路交通法が17日、参院本会議で可決、成立した。公布から2年以内の2026年までに施行される。自転車の違反取り締まりの大きな転換点となる。

情報源: 自転車の交通違反に反則金 改正道交法成立 2026年までに施行 | 毎日新聞

さて、青切符以外にもうひとつのトピックがあります。それが、自転車の酒気帯び運転に罰則が設けられたことです。

現状では「酒酔い運転」には罰則がありますが、「酒気帯び運転」については、禁止されているものの、罰則がありませんでした。

具体的には法の第百十七条の二の二が変わります。

【旧】

三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

【新】

三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

情報源: 国会提出法案|警察庁Webサイト

なお、各違反に対する反則金は、今後決められる予定です。

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(SUGAI Gen)

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