「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を少しずつ読む」(5)まきこんでください


Dunsmuir Separated Bike Lane
Dunsmuir Separated Bike Lane by Paul Krueger, on Flickr

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を少しずつ読む」シリーズ、ようやく5回目です。

ガイドラインは下記からどうぞ。

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

そして前回(こちら)は、道路空間の再配分について確認しました。

今回は、かなり地味ですが「3. 計画検討体制の構築と維持活用」を読んでいきましょう。

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」は自治体の道路管理者等を対象としているわけですが、この「3. 計画検討体制の構築と維持活用」の部分では、自転車ネットワーク計画を策定〜実行〜維持に関わる体制について書かれていて、そこには『関係する行政機関や地元関係者等とコミュニケー ションを取り、合意形成を図るよう努めることが望ましい』と書かれています。

つまり、自治体だけで決めずに、関係機関と地元住民をちゃんと巻き込みなさい、というわけです。

『「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」 (以下、「自転車法」という。)に基づく法定の協議会を活用することも検討するものとする。』ともあります。

「合意形成プロセスに参画する関係者の例」には多くのプレーヤーが挙げられています。

130117 guideline

計画の策定だけではなく、策定後に関しても『なお、計画の達成状況の評価については、必要に応じて、広く市民や第三者機関が評価できる仕組みを取り入れることを検討するものとする。』としています。

合わせて、ガイドラインの「I.自転車通行空間の計画>2.各作成手順における技術検討項目及びコミュニケーション・合意形成項目」をもう一度読むと良さそうです。

というわけで、続く。

(Gen SUGAI)

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