通行できる路側帯は、右/左/左右両方の、どれでしょうか。
正解:左
2013年6月14日に公布された改正道交法が、同年12月1日に一部施行され、自転車が通れる路側帯が左側に限定され、右側の路側帯を通行することができなくなりました。
■根拠条文について
→道路交通法第十七条の二
第十七条の二
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
情報源: 道路交通法 | e-Gov法令検索
→交通の方法に関する教則 第3章第2節 1 (3)
(3) 自転車は、道路の中央から左の部分に設けられた路側帯を通ることができます。しかし、歩行者の通行に大きな妨げとなるところや、白の二本線の標示(付表3(2)11)のあるところは通れません。
情報源: 交通の方法に関する教則
※もし図版や文言で「これ違うんじゃない?」と思われるようなところに気づかれましたら、ご指摘いただければ幸いです。
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[2023/5/13 リニューアル]
(Gen SUGAI)
須貝 弦(すがい・げん):1975年東京都新宿区生まれ、川崎市麻生区在住。雑誌原稿の編集・取材・執筆の他、企業Webサイトやオフィシャルブログの制作にも携わる。自転車と小田急ロマンスカーが好き。初めてのスポーツ自転車は1986年あたりのアラヤ・マディフォックス。2001年頃にGTのクロスバイクで数年ぶりにスポーツ自転車に復帰。現在のメインの愛車はアルミのロードバイク「TREK Domane AL3 DISC」。