川崎警察署で免許を更新したけど、軽車両の路側帯通行の規定が変わった件についての説明は無かった

CyclingEXで過去何度も記事にしたとおり、昨年12月、自転車が路側帯を通行する際のルールが変わりました。

今回の目玉はやはり、自転車が通れる路側帯が左側に限定され、右側の路側帯を通行することができなくなった点にあります。違反すると、通行区分違反で『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』となります。

引用元: 改正道交法、本日施行!自転車が通行できる路側帯は左側だけになりました | CyclingEX.

ところで私、今年に入って免許の更新がありました。

免許はゴールドなのですが、最寄りの警察署が即日交付署ではなかったので、まぁ、せっかくの機会だからと、自宅からはだいぶ離れた川崎警察署で更新手続きをしました。

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当然、こういうものをもらいます。

優良講習なので、ビデオとお話で30分と、コンパクト。教本からは、近年の改正点の説明が主になります。

改正点と言えば、自転車なのですが。

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なんと、路側帯の規定については、スルー。

そして、自転車が歩道を通行できる場合についてはしっかりと説明し、しかも「〜という場合は、歩道を通行できます」ではなく、「〜という場合は歩道を通行してください」と説明するというていたらくです。

確かに教本には、自転車が路側帯を通行する際のルールが変更になったことが、ちゃんと書かれています。しかし、免許の更新のときにそのことをちゃんと説明しなくて、いつ説明するのでしょうか?

(Gen SUGAI)






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