運転免許所持者なら百発百中!自転車道交法クイズ(その1)

第3問は、自転車は「警笛鳴らせ」および「警笛区間」の道路標識があっても、警笛を鳴らす必要はない。○か×か。

正解:×

自転車も、「警笛鳴らせ」および「警笛区間」の道路標識があれば、それに従う必要があります。条文では『車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)』となっているのがポイント。

第五十四条

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第六号、同条第三項 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ト、第百二十一条第一項第九号)

情報源: 道路交通法 | e-Gov法令検索

このように、実は道路交通法自体には「自転車に警音器を装着しなくてはならない」とまでは、書いていません。しかし、必要に応じて鳴らす必要があります。

また、実は各都道府県の道路交通法施行規則または道路交通法施行細則に、警音器が装着・整備されていることが定められている場合があります。

例えば、東京都ではこう。

(運転者の遵守事項)

第8条

法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

 -中略-

(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

情報源: 東京都道路交通規則


第3問の、道路交通法では自転車への警音器の装着義務までは定められていないが、各都道府県の道路交通法施行規則または道路交通法施行細則で定められている場合があるというのは、私自身も調べてみて「ほ〜」と思いました。

それ以外については、運転免許をお持ちの方は間違えようがないものばかりでしたね!

標識画像出典: 道路:道路標識等 – 国土交通省

[2023/5/12 リニューアル]

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