もういちど確かめたい、自転車用ライトの要件

自転車は夜になったらライトを点灯させなければいけないことは、誰でも知っていることでしょう。では、自転車用ライトには法律上どんな要件があるのでしょうか。

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まずは、夜間等必要な場合においては灯火(ライト)をつけなければいけないということは、道路交通法に書かれています。

第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

情報源: 道路交通法

また、政令である道路交通法施工令には、次のようにも書かれています。

第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

(中略)

五  軽車両 公安委員会が定める灯火

情報源: 道路交通法施工令

では、都道府県公安委員会はどんなふうに定めているのか。

例えば、東京都の場合

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

情報源: 東京都道路交通規則

神奈川県の場合

第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

情報源: 神奈川県道路交通法施行細則

今年は愛媛に行くことが多かったので、愛媛県も。

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

情報源: 愛媛県道路交通規則

思いつきですが、滋賀県も見てみましょう。

第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。
(3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

情報源: 滋賀県道路交通法施行細則

それはともかく、前照灯は「白色又は淡黄色」で「夜間において前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」ことを求められるのが、一般的のようです。神奈川県は「夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」としています。

ダイナモ式ライトは、地域によっては主光軸についてまで定められていますね。ただ、ハブダイナモでライト本体はハンドルに……といったことが想定されていない、化石のような条文であるとも言えるでしょう。神奈川の「主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならない」って、都県境ではどうすれば!

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尾灯については「橙色または赤色」「後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度」とするのが一般的ですが、「赤色」としているところもあります。つまり「赤色」を使っておけばOKですね。

ところで「前照灯としての条件を満たすのは400cd(カンデラ)」という文言を、見聞きしたことのある方も多いのではないでしょうか。400cdこれはどこから来ているのかというと、JIS規格(JIS C 9502)です。JIS規格で定められた測定方法で、400cd以上の光度を有してなければ「JIS準拠」とは言えません。

一方で、道交法や道交法施行令、各都道府県の施行細則は、軽車両の灯火にJIS準拠を要求しているわけではありません。法的に重要なのは「夜間において、前方の定められた距離にある交通上の障害物を確認することができる」ことです。

そして実用上大事なのは「見えるか、見えないか」です。そのライトを頼りに、走ることができるのか。そして、他者から見えているか。

どの製品がとは言いませんが、400cd、JIS準拠を謳いながら、夜間に川沿いのサイクリングロードを走るにはあまりにも怖くて、他メーカーの400cdに満たないスペックのライトのほうがよっぽど安心して走ることができる……という場合もあります。

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また、自分の中で「ライトはこれくらいの明るさがほしいな」という要求の「これくらい」は、明るいライトを体験するにしたがって、どんどん上がっていくものでもあると感じます。

ライトを購入するときは、できれば実際に試してからにしたいですね。

最後に、メインのライトは前照灯・尾灯ともに「連続点灯」でいきましょう!

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