そこに自転車専用通行帯がある。荷捌きはどうするべきか。

京王新線初台駅から徒歩数分、東京都渋谷区本町でひとり人暮らしを始めた、たかし君。引っ越してから1週間と少しが経った今日は、念願の「ベッドが届く日」です。

たかし君の家の前を通る道路には、自転車専用通行帯が設けられていました。

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そしてその道路は、駐車禁止に指定されていました(つまり停車はできます)。

たかし君の住むアパートの前後10mほどには、運送会社の4tトラックが駐車し荷下ろしができるような路地は存在しません。

さて、運送会社のトラックは、たかし君の家にベッドを配送するにあたり、どこに停車するべきでしょうか。

(停車又は駐車の方法)

第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)

引用元: 道路交通法.

道路交通法第四十七条に照らした場合、トラックの停車位置は、こう。

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トラックがこの位置のまま走り続けたら違反になりますが、停車位置としては、こうなります。

というわけで、いろいろ考えてみましょう。

自転車専用通行帯がある道路において、自転車の通行の安全を考えたら、荷下ろしや人の乗降のような停車もすべて禁止する、つまり駐停車禁止に指定するべきでしょうか。

道路交通法第四十七条を改正し、自転車専用通行帯上には停車できないようにするべきでしょうか。

駐停車空間を、歩道側に設置するべきでしょうか。逆に言えば、そのような整備が可能な道路以外では(なんたって幅が必要になります)、自転車専用通行帯の設置は見送るべきでしょうか。

仮に自転車専用通行帯上には一切の駐停車が認められなくなったとして、では、自転車専用通行帯の無い道路では、道路左側に停車車両があった場合、自転車がそれをやりすごすために車道中央に出てくる……といったことが引き続き起きても構わないのでしょうか。

道路を拡幅するべきでしょうか。たかし君の住むアパートは取り壊されるべきでしょうか。

個人的には、道路交通法第四十七条を改正するべきだと思います。

また、自転車専用通行帯に限らず、自転車での車道通行時に駐停車車両を交わす際には、合図と後方確認を徹底することが重要でしょう。

自転車が車道の左を走る。停車車両が前方左にいる。自転車は後方を確認し、合図を出し、右側から停車車両を追い抜き、左に戻る。自転車がちゃんと後方を確認し合図も出して進路変更をしているとき、後方から来ているクルマはそれを妨害しない。

引用元: 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を少しずつ読む(10)パーキングメーター部の設計から、荷捌きや人の乗降についても考えてみる | CyclingEX.

皆さんはどのように考えますか?

[2019/2/18 追記]

もちろん、スペース的な余裕があれば独立した自転車道が設けられるのがベストであることは、言うまでもありません。

[2022/4/13 追記]

道路交通法へのリンクを修正しました。

[2023/5/17 一部改訂しました]

(Gen SUGAI)

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