「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を少しずつ読む」(7)自転車専用通行帯の整備形態


25.BikeLane.14thStreet.NW.WDC.13September2012
25.BikeLane.14thStreet.NW.WDC.13September2012 by Elvert Barnes, on Flickr

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を少しずつ読む」シリーズ、久々の第7回目です。ガイドラインは下記からどうぞ。

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

前回(こちら)は「II.自転車通行空間の設計」に突入、「自転車通行空間の設計の基本的な考え方」のうち「自転車道」を中心に触れました。今回はその続きで「II.自転車通行空間の設計>1.単路部の設計>1.2.2 自転車専用通行帯」です。いわゆる「自転車レーン」ですね。

これはもう、ガイドラインの42ページにある図を紹介するのがいちばん早いと思いました。

130222 guideline

後に続く本文では、幅員については『1.5m以上を確保することが望ましいが、道路の状況等によりやむを得ない場合は1.0m以上1.5m未満とすることができる』。とされています。

また、自転車からも自動車からもわかりやすいように、自転車専用通行帯の標識を設けることや、『車両乗り入れ部から進入する自転車の逆走を防止するため、必要に応じ、進行方向を示した路面表示等を設置するものとする。』といったことが書かれています。

道路の状況次第では幅1.0mから設置でき、ペイントによる道路表示と道路標識で設置できる自転車専用通行帯は、多くの路線において現実的な整備形態となるのではないかと思われます。

(Gen SUGAI)

自転車が絡む読み物や自転車生活に役立つ商品の紹介を、新しい「CyclingEX」に掲載しています。
自分のために、そして周りのみんなのために。ルールを守って自転車を安全に楽しもう!